ロジスティクス用語集
か行
海貨業者 |
かいかぎょうしゃ 港湾運送事業法で使われている貨物取扱い人のこと。現在は通関業者の意味で使われることが多い。 |
---|---|
海上運送事業 |
かいじょううんそうじぎょう 一般的に定期船による輸送と、不定期船による輸送に大別されます。 |
帰り便 |
かえりびん 主にチャーター便の運行にて、発地から着地までの片道の運行を「行き便」、着地から発地までの片道の運行を「帰り便」と呼びます。 |
かご車 |
かごしゃ 搬送に用いられる運搬台車の一種。 |
カット日 |
カットビ CYやCFSへの貨物の搬入締切日で、通常、CYは本船入港日の前日、CFSは本船入港日の2日前。 |
危険品倉庫 |
きけんひんそうこ 倉庫業法で定めている、第七類物品(消防法第2条の危険物、及び、高圧ガス取締法第2条の高圧ガス)を保管する倉庫。 |
キャッチオール規制 |
キャッチオールきせい 米国テロを受けて日本でも平成14年4月に施行されたテロリスト向けの輸出を禁ずる旨の有事規制のこと。 |
クレート梱包 |
クレートこんぽう クレート(Crate)梱包とは外から貨物が見える梱包方法で、透かし梱包ともいう。書類作成ではC/Rと略する |
燻蒸 |
くんじょう 有毒ガス(青酸ガスなど)を充満させた倉庫やコンテナなどの中に対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)を一定時間放置し、害虫を駆除すること。(燻蒸梱包) |
ケース梱包 |
ケースこんぽう ケース(Case)梱包とは外から貨物が見えない木箱に入れる梱包方法。書類作成ではC/Sと略する。 |
原産地証明書 |
げんさんちしょうめいしょ (Certificate of Origin) 貨物の原産国を証明した書類。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。輸入の場合は通常、特恵関税の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては官公署など他の機関の事もある)が、その物品の輸出の際に発給する。 |
検量事業 |
けんりょうじぎょう 船積貨物の積込・陸揚げを行う際、その貨物の重量または容積の計算もしくは証明を行う事業。運賃計算の基礎となりますが、港湾運送事業法による免許取得、及び検量人は登録が必要になります。 |
航空コンテナ |
こうくうこんてな 貨物・郵便物等を積載し、航空機内部に迅速に積込み・取り卸しが可能な軽量コンテナのこと。 |
国際複合一貫輸送 |
こくさいふくごういっかんゆそう 特定の運送品が2つ以上の種類の異なる運送手段により相次いで行われる輸送を複合一貫輸送と呼び、単一の輸送契約のもとで、海陸運それぞれの輸送手段を組み合わせ、「船と鉄道・トラック」、「船と航空機」などにより、単一のB/Lで、最終仕向け地まで一貫して行う2国間の貨物輸送サービスのことです。 |
港湾運送事業 |
こうわんうんそうじぎょう 荷主または船社から受託して、港湾にて貨物の船積み・陸揚げ・荷捌き等を行う事業。港湾運送事業法では、(1)一般港湾運送事業、(2)港湾荷役事業、(3)はしけ運送事業、(4)いかだ運送事業、(5)検数事業、(6)鑑定事業、(7)検量事業の7種が規定されています。 |
混載便 |
こんさいびん 複数の荷主の商品を、ひとつの輸送機関に積み合わせ輸送する方式のこと。 |
コンソリデーション |
コンソリデーション (Consolidation) コンテナ単位に満たない複数荷主のLCL貨物を集めること。 |
コンテナ |
コンテナ 様々な種類や形の貨物を容易に運搬するための容器のこと。国際規格のコンテナには20フィート(約6m)と40フィート(約12m)のサイズがあり、20フィートサイズのコンテナ1個を「1TEU」という単位で数え、40フィートサイズ1個は「2TEU」になります。
|
コンテナターミナル |
コンテナターミナル 海上コンテナ輸送のための中核的港湾施設で、コンテナの船積み、あるいは、船から降ろされたコンテナをトレーラーに載せる施設です。(コンテナ埠頭) |
コンテナヤード |
コンテナヤード(CY) 船会社によって指定されたコンテナターミナルの施設の一部で、船会社がコンテナを集積・蔵置し、輸出入実入りコンテナの受渡しが行われる場所。 |